特例退職被保険者制度 ◆

 

本制度は、過去三菱UFJ 銀行健康保険組合(被合併健保も含む)に長期加入されていた方が、

銀行や一般会社を退職して、被用者保険の強制適用の対象から外れた場合に、再度三菱UFJ

銀行健保に加入できる制度です。(後述の加入資格、ご参照)

 

保険料は、ご自身の収入多寡にかかわらず当健保の一般(現役)被保険者の標準報酬に

基づいて、毎年一律で変更されますので、ご自身の毎年の所得・加入人数に基づき算定される

国保など他の健康保険より将来高くなる可能性もあります。保険料額やサービス内容を、他の

健康保険と比較検討したうえで決めていただく必要があります。

(国保保険料については、各市区町村によって異なりますので、市区町村の窓口にご照会ください)

なお、一旦加入されますと、法定の喪失事由以外では任意に脱退することはできませんので、ご注意ください。

 

〔加入資格〕

全ての勤務を終えられた方や非常勤勤務の方で、現在厚生年金保険の老齢厚生年金を受給中

もしくは申請中、または手続きを行っていないが受給資格のある方で、次のいずれかに該当する

75 歳未満の方。ただし、既に後期高齢者医療制度に加入されている方は対象外。

1)三菱UFJ 銀行健保に加入していた期間が 20 年以上ある方

240 歳以降の三菱UFJ 銀行健保加入期間が 10 年以上ある方

12 ともに被合併健保は通算可)

老齢厚生年金受給開始年齢は生年月日と性別で異なります。

 

〔加入申請ができる期間〕

年金証書等を受領した日の翌日から 3 ヶ月後が加入申請期限となり、その間が加入申請受付期間になります。詳細は健康保険組合にご確認ください。

 

〔加入手続き〕

・特例退職被保険者資格取得申請書兼被扶養者資格取得申請書【健保組合所定の書式 15-1

・国民年金・厚生年金保険年金証書(老齢厚生年金証書)(写)

・世帯全員記載の住民票

・現在加入の保険証(写)

・預金口座振替依頼書(用紙は健康保険組合にご請求ください)

(被扶養者申請を伴う場合)

・被扶養者の年収額または無収入を証明する(非)課税証明書

〔資格を失う場合〕

・後期高齢者医療制度に該当したとき

・再就職して他の健保の被保険者となったとき

・海外に移住したとき

・生活保護法の対象になったとき

・他の健保の被扶養者となったとき

・死亡したとき

・保険料を納付期限までに納付しなかったとき(健保法附則第 3 条第 6 項)

 

保険内容・加入手続き等詳細につきましては、健康保険組合にご照会ください。

(照会先:三菱UFJ 銀行健康保険組合 業務第一部

  ℡ 0357300264  (9:0016:00)