◆ 特例退職被保険者制度 ◆
本制度は、過去三菱UFJ 銀行健康保険組合(被合併健保も含む)に長期加入されていた方が、
銀行や一般会社を退職して、被用者保険の強制適用の対象から外れた場合に、再度三菱UFJ
銀行健保に加入できる制度です。(後述の加入資格、ご参照)
保険料は、ご自身の収入多寡にかかわらず当健保の一般(現役)被保険者の標準報酬に
基づいて、毎年一律で変更されますので、ご自身の毎年の所得・加入人数に基づき算定される
国保など他の健康保険より将来高くなる可能性もあります。保険料額やサービス内容を、他の
健康保険と比較検討したうえで決めていただく必要があります。
(国保保険料については、各市区町村によって異なりますので、市区町村の窓口にご照会ください)
なお、一旦加入されますと、法定の喪失事由以外では任意に脱退することはできませんので、ご注意ください。
〔加入資格〕
全ての勤務を終えられた方や非常勤勤務の方で、現在厚生年金保険の老齢厚生年金を受給中
もしくは申請中、または手続きを行っていないが受給資格のある方で、次のいずれかに該当する
75 歳未満の方。ただし、既に後期高齢者医療制度に加入されている方は対象外。
(1)三菱UFJ 銀行健保に加入していた期間が 20 年以上ある方
(2)40 歳以降の三菱UFJ 銀行健保加入期間が 10 年以上ある方
(1・2 ともに被合併健保は通算可)
老齢厚生年金受給開始年齢は生年月日と性別で異なります。
〔加入申請ができる期間〕
年金証書等を受領した日の翌日から 3 ヶ月後が加入申請期限となり、その間が加入申請受付期間になります。詳細は健康保険組合にご確認ください。
〔加入手続き〕
・特例退職被保険者資格取得申請書兼被扶養者資格取得申請書【健保組合所定の書式 15-1】
・国民年金・厚生年金保険年金証書(老齢厚生年金証書) (写)
・世帯全員記載の住民票
・現在加入の保険証(写)
・預金口座振替依頼書(用紙は健康保険組合にご請求ください)
(被扶養者申請を伴う場合)
・被扶養者の年収額または無収入を証明する(非)課税証明書
〔資格を失う場合〕
・後期高齢者医療制度に該当したとき
・再就職して他の健保の被保険者となったとき
・海外に移住したとき
・生活保護法の対象になったとき
・他の健保の被扶養者となったとき
・死亡したとき
・保険料を納付期限までに納付しなかったとき(健保法附則第 3 条第 6 項)
保険内容・加入手続き等詳細につきましては、健康保険組合にご照会ください。
(照会先:三菱UFJ 銀行健康保険組合 業務第一部
℡ 03(5730)0264 (9:00~16:00)
正 友 会